個人事業主になり、まぁ言ったらフリーランスなわけですよ。
僕は治療院の経営をしていますが、
それだけでなく、こうやってブログをはじめたわけです。
こうやって経営とかやってるといろいろな人に出会います。
僕と同じように個人事業主さん、社員をいっぱいかかえた社長さん。
その人たちの話しを聞くだけでも、
働き方っていっぱいあるんだな~
と思うわけです。
で、今日は友人が移動販売をはじめたので、
そもそもどうやるの?
届けはどこにだすの?
ってところを調べてみました。
移動販売とは
みなさんは移動販売車で商品を買ったことはありますか?
よくあるのがクレープ屋さんとかじゃないでしょうか。
車を改造して、調理道具や冷蔵庫などを積み、各所に回って営業しています。
こちらちょこちょこ行かせてもらっているハンバーガーの移動販売車。
クレープ屋さんにしろこのハンバーガー屋さんにしろ最近の移動販売車はおしゃれなのが多いですよね~。
しかも、味も本格的!
みてください!
このうまそう感!
実際うまいんですけど、もはや移動販売というものがハイクオリティーなのがあたりまえ。
それでいて、どこにでも移動できちゃうんだからこれがすごいですよね。
[aside type=”normal”]
移動販売車のひとつの利点は、どこにでも移動できるため、
売り上げ・季節によって販売場所をどこでも変えることができる!!
[/aside]
気になる開業資金は?
そして気になるのは開業資金。
移動できるからいいところみつかってしまえば売上よさそうですよね!
開業資金が大きくかからなければいろいろうまくやれそう。
一般的な店舗を借りての開業になると、
店舗の契約料・店舗家賃・店舗内装・外装・看板などなど、しかも業務用の調理器具揃えるとなると1000万円とかこだわればもっとかかることはざらです。
ちなみに、僕も店舗をもって開業してますが、内装とかこだわろうと思ったらどこまでもこだわれるので、天井知らずといってもいいでしょう。
それが移動販売車は
車の中にすべてが詰まっています。
車と車の改造費で300~500万円ほどでそろってしまうそうです。
店舗とは違い、車の本体と改造費にすべてがかかるため、店舗設営よりも開業費はかからないんですね。
開業費が抑えられるのはやっぱり利点ですね!
[aside type=”normal”]
開業資金は店舗運営に比べて半分程度に抑えられる。
[/aside]
移動販売に必要な届け出
営業許可
そもそもの飲食店を行うための営業許可が必要になります。
[aside type=”boader”]移動販売における飲食業の分類は管轄の保健所で異なりますが、例えば東京都の場合、「調理営業」(飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業など)と「販売業」(食料品等販売業、乳類販売業など)に分けられています。
サンドイッチやカレーなど車内で調理した商品を販売するのか、包装された商材を仕入れて販売するのかなど、開業する飲食業がどの業種に当てはまるのかを保健所に相談してきちんと事前確認した上で、それぞれの営業許可を取得しましょう。
例えば、クレープを販売するために菓子製造業の営業許可を取っていても、ツナやチリコンカルネをクレープの具材として販売する場合はどうでしょうか。後者は、菓子に含まれないという認識で飲食店営業許可を取る必要があるかもしれません。商材によって必要な許可の線引きに悩んだら、まずは保健所に相談することをおすすめします。また、出店先のイベント管理団体などに問い合わせるのもいいかもしれません。
また、仕込み場所が営業許可を受けている必要がある場合もあります。車内で仕込みをする場合は問題がありませんが、飲食店を経営している知人に厨房を借りたり、移動販売をしている仲間と共同で厨房がある施設を使用したりする場合は、使用する施設が営業許可を受けていることを確認し、必要に応じて保健所に書類を提出しましょう。
移動販売開業の第一歩!営業許可の取り方とポイントより引用[/aside]
なるほど!保健所への申請が必要なんですね!
飲食業でもさまざまな種類があるみたいですし、自分がやりたい移動販売方法で営業許可の取り方が違うので、しっかりと保健所に確認しないといけませんね。
また、移動販売の車についても申請する必要があるそうで、車内で調理を行う車「食品営業自動車」と加工済みのものを販売することしかできない「食品移動販売車」とがあるそうなので、自分の業態を確認しての申請が必要ですね!
食品衛生責任者の資格が必要
食品衛生責任者とは、食品を扱う営業を行う場合、受ける施設に1名以上、食品衛生責任者を置かなくてはならなくて、食中毒や食品衛生法違反を起こさないように食品衛生上の管理を行う人のことをいう、みたいです。
ですので、移動販売車を開業する場合、食品衛生責任者の資格は必須ということですね。
開業時にこの資格がないとダメなので、事前に保健所でとっておかないといけないですね。
資格自体は1日の講習でとれるそうなので、そこまで難しくなさそうですね。
僕は、飲食業をやるときには栄養士・調理師の資格が必要なのかと思ってましたが、
食品衛生責任者の資格があれば開業できるんですね!
[aside type=”normal”]
開業には、保健所への営業許可申請と食品衛生責任者の資格が必要!
[/aside]
仕込み場所
そして、営業場所の管轄がある市町村の保健所で仕込み場所が必要かがカギになるそうです。
この仕込み場所が営業許可証がある施設・建物で行うことを義務づけている場合があります。
ですので、すべてそろった後にこの仕込み場所が必要で、営業できない!!
なんてケースもあるそうです。これはビックリ!!
営業許可証のある施設っていうと飲食店の厨房ですよね。
だから、居酒屋の営業前をお借りしたり、
移動販売車をやっている人たちでそういうところを借りたり、
そうやって営業することがあるみたいです。
この仕込み場所が必要かどうかで、全然開業資金が変わってしまいそうですね!
しっかりと保健所への確認が必要そうです!!
[aside type=”normal”]
開業準備前に仕込み場所が必要かを保健所に確認すべし!
[/aside]
まとめ
開業には、保健所への営業許可申請と食品衛生責任者の資格が必要で、仕込み場所が必要かは都道府県・市町村で違うので、確認が必要。
開業資金は店舗運営に比べて半分程度に抑えられ、移動はどこにでも可能!という利点がある。
今回、調べてみて思ったのは、移動販売をする場合、仕込み場所が必要かが1番の重要ポイントだと思いました。
[kanren postid=”1287,1276,173″]